カーリースは、毎月定額で新車に乗ることができるとして、近年人気を高めていますよね。
リース会社によって多少の違いはあるものの、ほとんどのカーリース契約は3年~7年程度の長期契約が基本です。

先のことなんて誰にも分かりませんが、もしも契約後に契約者の名義変更をしたいと思ったら、それは可能なのでしょうか。


契約者が事故や病気になったり、死亡した場合についてもお話していきます。
この記事には、以下のことが書かれています。



また、車のサブスクナビではカーリースの基礎知識や契約する上で気になることなどを記事にまとめています。
カーリースについてしっかりと知識をつけたいという人はぜひ読んでみてくださいね。
基礎知識編
1.カーリースってどんなサービス?
2.カーリースのメリット・デメリット
3.カーリースを契約する時に必要なもの
4.車のサブスクとカーリースの違いについて
Q&A編
1.カーリースの審査に通る人の特徴って何?
2.ブラックリストに載ると審査が通りにくくなる?
3.車を傷つけてしまった場合の対処方法とは
4.車のタイヤがパンクした場合の交換方法や費用とは
5.車内で喫煙するのはOK?
6.契約中に引っ越しが決まった場合の手続きとは
7.カーリースって実質税金が0円なの?
8.カーリースの金利の相場ってどれぐらい?
9.カーリースは学生でも契約できる?
10.生活保護受給中にカーリース契約はできる?
11.リース車ってカスタムできるの?
12.車通勤する上で気を付けるべきこととは
13.車検がプランに含まれていない場合の対処方法とは
早速、詳しく見ていきましょう。
カーリースの契約者の名義変更はできない


たとえ契約者が事故などで長期入院することになったり、死亡した場合であっても、カーリースの契約者の名義変更をすることはできません。
そもそもカーリースというのは、カーリース会社が購入したクルマを、月々お金を払って借りている状態。
クルマを購入したのはカーリース会社ですから、そのクルマの持ち主、いわば車検証上の所有者はカーリース会社ということになります。
所有者はカーリース会社ではあるものの、実際にクルマに乗るのは契約者ですよね。
そのため、契約者はクルマの使用者として車検証上に記載されるわけです。



契約者の名義変更はいかなる理由があってもできないので、カーリース契約前にきちんと確認しておくことが大切です。
カーリース契約者以外が運転してもいいの?
実際にクルマを購入した際、契約者名義は自分であるものの、家族(妻や子ども)が運転することもありますよね?
カーリースの場合も基本的には同じなので、契約者以外が運転してもかまいません。
ただし、あくまでも主な使用者は契約者なので、自分が全く運転せずに他人に貸し出すというのはNG。
クルマに限らず、人から借りているものを、持ち主の許可なく他人に又貸しするのはルール違反ですよね。



しかし、SOMPOで乗ーるというリース会社ではクルマを使わないときに貸し出すことが可能なんです!
画像引用元:SOMPOで乗ーるの公式サイト
「anyca」という独自のシステムに登録することで、クルマがシェアされ維持費が節約できるという仕組みになっています。
リース代が節約できるなんてとても嬉しいですね!
気になる人はこちらの記事も合わせてご覧ください。
参考記事:SOMPOで乗ーるの特徴と評判・口コミ



また、契約者以外が運転する場合は、必ず任意保険の条件を確認しておきましょう。
特に子どもが運転することがある場合、年齢条件は確認しておかなくてはなりません。
任意保険の対象外の人が運転していて事故などに遭った場合、保険の対象外になってしまいます。
カーリースの契約者の名義変更(名字変更)は可能
カーリースでは、契約後の契約者の名義変更はできません。
カーリースの契約期間中に、結婚や離婚によって名字が変わるということもあるでしょう。
その際は名字の変更ができますので、安心してくださいね!
結婚や離婚によって名字が変わったときの変更手続きには、以下のような書類が必要になります。
- 登録内容変更依頼書
- 旧・新姓が分かる公的書類のコピー
必要な書類は契約しているカーリース会社によって違う場合がありますので、名字が変わった際は早めにカーリース会社に連絡をしておきましょう。
カーリースは途中解約も原則不可
カーリースは、契約後に契約者の名義変更はできないといいましたが、契約を途中解約することも基本的にはできません。
カーリースは3年~7年といった長期間の契約をすることにより、月々の料金が安くなるという仕組み。
クルマの所有者はカーリース会社であるため、税金や保険料の支払い義務は契約者ではなく所有者であるカーリース会社になります。
そういった手軽さからカーリースを利用する人が増えているわけですが、途中解約はできないので先を見据えて契約しなくてはなりません。
たとえば今独身の人は、カーリースの契約期間中に結婚するかもしれませんし、更に子どもが生まれる可能性もあります。
家族が増えるというのは、クルマを買い換えるタイミングとしては最も多いもの。
軽自動車をリースしたものの、家族が増えて軽自動車では乗れなくなってしまった、なんてこともありえるわけです。



カーリースを契約するときには、安易に契約するのではなく、きちんと吟味してから契約するようにしてくださいね。
カーリースで途中解約できるケース
カーリースは、契約後に契約者の名義変更もできなければ、途中解約することもできません。
では、契約者に万が一のことがあった場合はどうすれば良いのでしょうか。
どんなに気をつけていても事故に遭うことはありますし、契約時には予測できない病気になることもあるでしょう。
さらには、契約者が死亡するということもあるかもしれません。
契約時には予測できなかった「もしものこと」が起こった場合、カーリース契約はどうなるのでしょうか。



万が一契約者が死亡したなどの理由があるときには、カーリース車を途中解約することができます。
先ほど、カーリース契約の途中解約は「基本的に」できないと言いましたね。
実はカーリースの契約は、正当な理由がある場合のみ契約途中でも解約することができるんです。
カーリース契約を途中解約できる正当な理由には、以下のようなものが挙げられます。
- 契約者の死亡
- 契約者の長期入院
- 事故でクルマが廃車


途中解約できる条件や理由については、カーリース会社によって異なる場合があるので、万が一のことに備えて契約前に確認しておきましょう。
契約者の名義変更はできないものの、契約者に万が一のことがあった場合には「途中解約」という方法で対応してもらえます。
カーリース車を途中解約するときの注意点
カーリースは正当な理由があるときのみ途中解約することが可能ですが、途中解約する際には注意するべきこともあります。
その最たるものが、お金の問題です。
違約金の主な内容は、こちら。
- 残りリース期間分のリース料
- 解約に伴う事務手数料
- クルマの残存価額(残価)
クルマの残存価額については、廃車になって途中解約する場合以外はかからないかもしれません。
違約金がどのような内訳でどのように計算されるのかは、カーリース会社によって異なります。
そもそも、本来はカーリース車を途中解約することは原則不可なので、契約時にあまり詳しく聞かないという人もいるでしょう。



しかし、万が一のことというのは誰にでも起こりうるもの。
もしものときに慌てずにすむよう、「万が一のときの途中解約」については必ず確認しておくことをおすすめします。
まとめ
カーリースにおける、リース契約者の名義変更についてお話しました。
まとめると、
- カーリース契約後の契約者の名義変更は、いかなる理由があってもできない
- 契約者の名字変更は可能
- カーリースは、原則として契約途中での解約はできない
- 契約者が死亡したなどの正当な理由があるときのみ、契約途中での解約が可能
となります。
お得に新車に乗ることのできるカーリースですが、所有者はカーリース会社であるため、契約者の名義変更はできません。
ある程度先を見据えた上で、何年の契約にするかなどを決めていきましょう。
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