カーリースやレンタカーの場合、自分のクルマというわけではないので、生活保護受給中でも特に問題ないのでは?と思う人もいると思います。
確かにカーリースもレンタカーも、クルマの持ち主はあなたではありません。
実際、生活保護受給中にカーリース契約やレンタカーを借りることは可能なのでしょうか。
しかし、注意点がいくつかありますので最後まで読むようにしてくださいね。
既に自治体から許可をもらっているという人は、【2023年度版】カーリース8社を徹底比較!人気の車種やタイプをランキング形式でご紹介を参考にリース会社を選んでみてください。
また家族名義でもOKという人は、家族名義で契約ができるカーリースがおすすめです。
家族名義で契約ができるカーリース>>
まずは「お試し審査」などをカーリース会社の公式サイトから試してみるのもいいかもしれませんね。
詳しくは参考記事:自己破産後にカーリースの契約はできる?審査の基準や契約方法について紹介にて解説しているので、気になる人はこちらもご覧ください。
それでは、「生活保護受給中のカーリース契約・レンタカー」について、詳しくお話していきます。
この記事には、以下のことが書かれています。
また、車のサブスクナビではカーリースの基礎知識や契約する上で気になることなどを記事にまとめています。
カーリースについてしっかりと知識をつけたいという人はぜひ読んでみてくださいね。
基礎知識編
1.カーリースってどんなサービス?
2.カーリースのメリット・デメリット
3.カーリースを契約する時に必要なもの
4.車のサブスクとカーリースの違いについて
Q&A編
1.カーリースの審査に通る人の特徴って何?
2.車を傷つけてしまった場合の対処方法とは
3.車のタイヤがパンクした場合の交換方法や費用とは
4.車内で喫煙するのはOK?
5.契約中に引っ越しが決まった場合の手続きとは
6.契約者の名義を変更する方法とは
7.カーリースって実質税金が0円なの?
8.カーリースの金利の相場ってどれぐらい?
9.カーリースは学生でも契約できる?
10.生活保護受給中にカーリース契約はできる?
11.リース車ってカスタムできるの?
12.車通勤する上で気を付けるべきこととは
13.車検がプランに含まれていない場合の対処方法とは
それでは早速、詳しく見ていきましょう。
生活保護受給中のクルマの所持・運転は原則不可
まずは、生活保護受給中にクルマの所持や運転はできるのか?から、見ていきます。
結論を言ってしまうと、生活保護受給中のクルマの所持、および運転は【原則不可】のようです。
その理由として、そもそも生活保護というのは、生活に困っている人が、最低限の生活を送るためのもの、であるから。
生活保護は、生活に困っている人が生活を立て直すための援助であり、必要最低限の生活を保証するためのお金です。
そのため、生活保護を受給するためにはいくつかの条件が課されることになります。
たとえば、
- 預貯金がない
- 不動産などの財産がない
などが、生活保護を受けるための条件です。
クルマがなくても、最低限の生活を送ることはできますよね?
生活保護受給中には、クルマの所持や運転が制限される場合がほとんどです。
所持だけでなく運転も制限される理由には、以下のものが挙げられます。
- クルマは資産になる(クルマより生活資金にするべき)
- クルマの維持費の負担が困難
- 万が一の事故の際に賠償金を払うのが困難
生活保護を受けるということは、すなわち今現在の生活に困窮しているということ。
クルマを所有、運転するためには、ガソリン代などの消耗品代の他、保険や税金、車検代など様々な費用がかかります。
生活保護受給中にこれらの資金をまかなうのは困難ですし、クルマに使うお金があるならその分を生活費に回すべきですよね。
また、万が一の事故の際の賠償金も、生活保護を受けている人に払うのは困難でしょう。
だからこそ、基本的に生活保護受給中はクルマの所持及び運転が禁止されているのです。
生活保護受給中でもクルマを所持・運転できるケース
先ほど、生活保護受給中のクルマの所持や運転は原則不可という話をしましたが、もちろん例外もあります。
生活保護受給中であってもクルマを所持、運転できるケースには、以下のようなものがあります。
- 通勤や通学に使う
- 通院に使う
- 自営業で使う
- 半年以内に生活保護から抜ける見込みがある
生活保護受給中の移動手段は、公共交通機関を使うのが基本です。
持病があって定期的、もしくは不定期に通院する必要がある場合も同様ですが、送迎をしてくれる身内がいないことなどが条件になるので、自治体に確認しておきましょう。
上記の理由で生活保護受給中にクルマを所持する場合は、クルマの維持費などを援助してくれる親族がいることが必須条件となる可能性大。
自営業のために使う場合は、収入とクルマの維持費のバランスが取れていることが必要なので、ある程度の収入見込みがなくてはなりません。
生活保護受給中でもクルマを所持、運転できる条件は自治体によって対応が異なることもあるので、きちんと確認しておくようにしてくださいね!
生活保護 福祉事務所一覧(URLに記載のPDFから最寄りの福祉事務所へご確認ください)
〈生活保護受給中にクルマを所持・運転するときの注意点〉
生活保護受給中のクルマの所持や運転は基本的にNGですが、例外として認められることもある、という話をしました。
生活保護受給中にクルマを運転するときは、あらかじめ自治体に許可してもらった「目的」以外に使うことはできません。
たとえば通院のためにクルマの所持を認めてもらっているのなら、通院以外のこと(日々の買い物やレジャーなど)に使うと違反となります。
生活保護受給中にカーリース契約はできるのか
生活保護受給中に、カーリース契約はできるのでしょうか。
カーリースはクルマの所有者はリース会社ですし、毎月定額で大きな出費もないため、生活保護受給中でも契約できそうな気がしますよね。
税金や保険料も毎月の支払額に含まれていますし、頭金も不要ですし!
生活保護受給中のカーリース契約ですが、できる場合もありますが難しい場合が多いようです。
カーリース契約も資産と見なされる可能性が高く、カーリース契約に使うお金があるなら生活費に…というのが自治体の本音だからです。
いくら出費が最小限に抑えられるとはいえ、カーリース契約をしなければその出費すらなくせるわけですから、仕方がないですよね。
「カーリースだから大丈夫」と勝手に決めてしまうと、自治体から生活保護を打ち切られてしまう可能性もあるので、必ず自治体に確認してください。
万が一先にカーリースを契約してしまい、それが違反だということが分かっても、カーリースは途中解約することはできません。
生活保護受給中にレンタカーは借りられるのか
では、生活保護受給中にレンタカーを借りることはできるのでしょうか。
レンタカーについても、生活保護受給中は借りることはできません。
そもそも先に説明したとおり、生活保護受給中はクルマの所持だけでなく運転も制限されることがほとんどだからです。
その理由として、万が一の事故の際の賠償金支払いが困難だから、という話をしましたね。
レンタカーは自賠責保険はもちろん、任意保険にも加入していますが、もしも事故が起こった場合、「自己負担金」が発生します。
いくらレンタカー会社が任意保険に入っているとはいえ、事故を起こした本人にも支払い義務が生じるのは当たり前のこと。
生活が苦しくて生活保護を受けている人に、万が一の賠償金を払うことなどできません。
そのため、生活保護受給中はレンタカーを借りることはできない、と覚えておきましょう。
また、他人の名義でクルマを所有したり、カーリースやレンタカーの契約をすることは違法行為。
家族間でも違法行為ですので、絶対にしてはいけません。
まとめ
まとめると、
- 生活保護受給中のクルマの所持や運転は、原則不可
- 生活保護受給中にカーリース契約は基本的にできないが、自治体が認めれば契約ができる
- 生活保護受給中にレンタカーの契約は、もしものときの賠償金が払えないなどの理由から原則不可
となります。
生活保護は、あくまでも最低限の生活を送りながら生活を立て直すためのもの。
クルマがなくても生活することは可能ですから、クルマを持つことよりも生活を立て直すことを第一に考えてくださいね。